1.自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項にいう「正規の乗車用構造装置のある場所」の意義 2.自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項にいう「正規の乗車用構造装置のある場所」に当たらないとされた事例(最高裁判決平成7.5.30)

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概要

経済法令研究会 | 論文

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