1.2人の無限責任社員がいる合資会社において1人の無限責任社員が単独で会社を代表して提起した訴訟の効力,2.右合資会社において1人の無限責任社員が他の無限責任社員の同意を得ずにした会社資産の処分行為の効力--東京高裁判決平成7.6.29(金融商事判例研究)

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概要

経済法令研究会 | 論文

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