貴金属のサヤ取販売を勧誘受託するにつき未経験の顧客に対する説明義務違反等があったとして商品取引員の不法行為責任が認められた事例(東京高裁判決平成7.3.14) 1.商品取引員の従業員による商品先物取引の勧誘行為が全体として違法であるとして従業員らの共同不法行為責任を認めた上4割の過失相殺をした事例,2.商品取引員が顧客に対し見舞金800万円を支払う旨の和解が錯誤に該当し無効とされた事例(東京地裁判決平成7.12.5) (金融取引と説明義務) -- (証券・商品取引と説明義務)

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