仲間のレ-ル上への置石と不作為の不法行為責任について--レ-ル上の置石により生じた電車の脱線転覆事故について置石をした者との共同の認識ないし共謀のない者が事故回避措置をとらなかったことにつき過失責任を負う場合(最判昭和62.1.22)

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概要

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