鋼線加熱用中周波誘導加熱装置 (誘導加熱<特集>)
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概要
論文 | ランダム
- 貴金属のサヤ取販売を勧誘受託するにつき未経験の顧客に対する説明義務違反等があったとして商品取引員の不法行為責任が認められた事例(東京高裁判決平成7.3.14) 1.商品取引員の従業員による商品先物取引の勧誘行為が全体として違法であるとして従業員らの共同不法行為責任を認めた上4割の過失相殺をした事例,2.商品取引員が顧客に対し見舞金800万円を支払う旨の和解が錯誤に該当し無効とされた事例(東京地裁判決平成7.12.5) (金融取引と説明義務) -- (証券・商品取引と説明義務)
- 連載-15-取引関係における違法行為とその法的処理--制度間競合論の視点から 取引的不法行為における過失相殺
- 証券会社の営業担当者が顧客に対し外貨建ワラント取引を執拗に勧誘したことが不法行為に該当することを理由に証券会社の使用者責任を認めるとともに,顧客の過失が5割の限度で斟酌された事例--東京地判平成6.4.18(商事法判例研究-9-)
- 倒産したコンピュ-タ-会社の財務諸表を監査した会計事務所の,倒産会社の投資者に対する不法行為上の過失責任が否定された事例--Bily v.Arthur Young and Co.,3 Cal.4th 370,11 Cal.Rptr.2d 51,834 P.2d 745(1992)
- Reliable Transfer判決において採用された海法のproportionate share rule(過失割合主義)の下においては,共同不法行為者のうちの一部の者が和解をした場合,残りの者は自己の過失割合に応じて責任を負担する--McDermott,Inc.v.AmClyde and River Don Castings,Ltd.,114 S.Ct.1461(1994)
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