受取人欄白地の手形の振出人とこれに自己の氏名を補充して請求をなした手形の第3取得者の間に人的抗弁の対抗を受けるべき当事者としての関係がないとされた事例(最判昭和49.12.19)

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概要

八幡大学法経学会 | 論文

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