1.市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて右忠魂碑の移設・再建をした行為及び右忠魂碑を維持管理する地元の戦没者遺族会に対しその敷地として右代替地を無償貸与した行為が憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないとされた事例 2.財団法人日本遺族会及びその支部と憲法20条1項後段にいう「宗教団体」及び憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」 3.市の教育長が地元の戦没者遺族会が忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した各慰霊祭に参列した行為が憲法上の政教分離原則及び憲法20条,89条に違反しないとさ
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 975 精神薄弱児の原理学習における言語の効果(臨床・障害9,研究発表)
- 精神薄弱児の保存概念形成に関する実験的研究
- 久里浜だより-42-国立特殊教育総合研究所(特殊教育のペ-ジ)
- 807 精神薄弱児の保存概念獲得における可逆性と相補性の効果の比較(臨床・障害1,研究発表)
- 622 軽度精神薄弱児の数学における授業スタイルの研究 : (2)授業の効果について(教授・学習3,口頭発表)