1.使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項本文 2.使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対して相殺が有効とされた事例(最判平成2.11.26)

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