併存する企業内労働組合の1つが使用者の提案する残業の条件を拒否していることを理由にその組合員に残業を命じなかった使用者の行為が不当労働行為に当たるとされた事例(最判昭和60.4.23)

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概要

有斐閣 | 論文

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