1.森林法二七条一項にいう「直接の利害関係を有する者」と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格 2.森林法二七条一項にいう「直接の利害関係を有する者」として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められた事例 3.いわゆる代替施設の設置と保安林指定解除処分取消訴訟の訴えの利益 4.保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によって生ずる利益侵害の危険と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格(最判昭和57年9月9日)

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