自動車損害賠償保障法三条の規定による損害賠償請求権を執行債権とする転付命令と右損害賠償義務の履行によって発生すべき同法一五条所定の自動車損害賠償責任保険金請求権の被転付適格(最判昭和56.3.24)

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概要

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