1.構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的 2.構成部分の変動する集合動産の譲渡担保につき目的物の範囲が特定されているとはいえないとされた事例(最判昭和54.2.15)

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概要

有斐閣 | 論文

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