1.職員の行為が国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)九八条五項に違反する場合と同法九八条一項,一〇一条一項,人事院規則一四-一第三項違反 2.公務員に対する懲戒処分の適否に関する裁判所の審査 3.争議行為等の禁止規定違反などを理由としてされた税関職員に対する懲戒免職処分が裁量権の範囲を超えこれを濫用したものとはいえないとされた事例(最判昭和52.12.20)

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