代位弁済により抵当権を取得した保証人が抵当権者に対する抵当権処分禁止の仮処分の附記登記をしたのち抵当権移転の附記登記を経由する前に第三者が抵当物件を取得した場合と民法501条1号(最判昭和48.10.30)

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概要

有斐閣 | 論文

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