1.窃取された自動車による事故につきその所有者が自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任を負わないとされた事例 2.自動車のドアに鍵をかけずエンジンキ-を差し込んだままでした駐車とこれを窃取したものが惹起した事故による損害との間に相当因果関係がない場合(最判昭和48.12.20)

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