労働組合の下部組織が事実上分裂した場合において離脱組合員の結成した新組合が右下部組織の財産につき権利を有しないとされた事例(最判昭和49.9.30)
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概要
有斐閣 | 論文
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- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-上-
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
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