労働組合の下部組織が事実上分裂した場合において離脱組合員の結成した新組合が右下部組織の財産につき権利を有しないとされた事例(最判昭和49.9.30)

スポンサーリンク

概要

有斐閣 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク