1.海難における救援救助についての規定の統一に関する条約(大正3年条約第2号)に基づく海難救助料請求権と救援救助義務 2.曳船の所有者が被曳船の海難につき曳船契約上負担すべき救援救助義務 3.曳船契約履行中被曳船の海難に対し曳船の船長及び海員のした救援救助行為につき曳船の船長の海難救助料請求が否定された事例(最判昭和49.9.26)
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概要
有斐閣 | 論文
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- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
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