一.憲法一四条一項,一五条一項,三項,四四条但し書と国会両議院議員の選挙における選挙人の投票価値の平等 二.公職選挙法一三条,同法(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)別表第一及び附則七項ないし九項による選挙区及び議員定数の定めの合憲性 三.衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合において行政事件訴訟法三一条一項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主

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