一.憲法における政教分離原則 二.憲法二〇条三項にいう宗教的活動の意義 三.市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式が憲法二〇条三項にいう宗教的活動にあたらないとされた事例(最判昭和52.7.13)

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