1.選挙期日に選挙人が投票区のある市町村の区域外に旅行中であるという事由が不在者投票事由に該当する場合 2.不在者投票の管理執行に関する違法が不在者投票全体についての公正を疑わしめるに足りるものであって選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとされた事例(最高裁判決平成8.5.31)

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概要

有斐閣 | 論文

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