保証人または物上保証人とその両資格を兼ねる者との間における弁済による代位の割合--両資格を兼ねる者も1人として全員の頭数に応じた平等の割合とする(最判昭和61.11.27)

スポンサーリンク

概要

北海道大学大学院法学研究科 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク