学校法人の理事長Aが寄附行為で定められている手続きを履践しないで金銭の借入を行った場合にその相手方において右理事長Aに右学校法人を代表する権限があるものと信じかつこのように信じるについて正当の理由があるとされた事例(東京地判平成11.9.28) (民事法判例実務講座(8))

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概要

ぎょうせい | 論文

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