約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に,手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲(最判昭和57.9.7)

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概要

ぎょうせい | 論文

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