共有株式の権利行使者指定行為は民法八二六条の利益相反行為かまた商法三五〇条一項の株券提出期間経過前の株式譲受人は名義書換未了でも同条三項の異議催告請求権を有するか(最判昭和52.11.8)

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概要

ぎょうせい | 論文

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