戸籍関係 エル・サルヴァドル国官憲発行の同国人女の出生証明書を、日本人父が同国の方式により同女を認知したことを証する戸籍法第41条の証書の謄本として取り扱って差し支えないとされた事例 (法務省通達・回答)

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