会計帳簿に不実の記載はないとしても所得金額の大部分を脱漏した確定申告書又は修正申告書が数回にわたり提出されていることなどにより国税通則法(昭和59年法律第5号による改正前のもの)68条1項所定の重加算税の賦課要件が満たされるとされた事例(最高裁判決平成6.11.22)
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概要
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