1.商法260条2項1号にいう重要な財産の処分に当たるか否かの判断基準 2.会社の総資産の約1.6パ-セントに相当する価額の株式の譲渡が商法260条2項1号にいう重要な財産の処分に当たらないとはいえないとされた事例(平成6.1.20 最高裁一小判)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 「東日本大震災」による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣に係る費用の取扱いについて(H23.04.15事務連絡) (事務連絡・通知関連 東日本大震災 関係通知)
- 三菱ふそう派遣切り事件勝利解決[東京地裁2011.7.28和解成立] (特集 労働者の雇用を守る闘い)
- 陸前高田市における東京都派遣薬剤師班岩手第2班としての活動報告 (薬剤師の被災地支援活動と医薬情報)
- 物理教育は今 2010年国際物理五輪への日本代表団派遣
- 世界の潮 陸上自衛隊の南スーダン派遣とPKOの変質