1.商法260条2項1号にいう重要な財産の処分に当たるか否かの判断基準 2.会社の総資産の約1.6パ-セントに相当する価額の株式の譲渡が商法260条2項1号にいう重要な財産の処分に当たらないとはいえないとされた事例(平成6.1.20 最高裁一小判)
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概要
論文 | ランダム
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