1.法廷で傍聴人がメモを取ることと憲法82条1項 2.法廷で傍聴人がメモを取ることと憲法21条1項 3.法廷警察権行使についての裁量の範囲 4.法廷でメモを取ることを報道機関の記者に対してのみ許可することと憲法14条1項 5.法廷警察権の行使と国家賠償法1条1項の違法性(最判平成1.3.8)

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概要

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