1.関税定率法21条3項の規定による税関長の通知と抗告訴訟の対象 2.憲法21条2項前段の検閲禁止の趣旨 3.憲法21条2項にいう「検閲」 4.関税定率法21条1項3号所定の物件に関する税関検査と憲法21条2項にいう「検閲」 5.関税定率法21条1項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制と憲法21条1項 6.表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許される場合 7.関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍,図画」等との規定の意義及びその合憲性(最判昭和59.12.12)

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