1.公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめたが具体的な加害行為を特定することができない場合と国又は公共団体の損害賠償責任 2.保健所に対する国の嘱託に基づいて国家公務員の定期健康診断の一環としての検診を行った保健所勤務の医師の行為に過誤があった場合と受診者に対する国の損害賠償責任の有無(最判昭和57.4.1)

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概要

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