甲・乙両自動車の運行により生じた交通事故につき甲自動車の保有者との関係では自動車損害賠償責任保険から損害の填補を受けることができないが乙自動車の保有者の加入している右保険から損害の填補を受けることができる場合と政府の行う自動車損害賠償保障事業に対する甲自動車に関する保障金請求の可否(最判昭和54.12.4)

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