母の死亡による相続について,共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになったとしても,民法七八四条但書,九一〇条を類推適用することはできないとされた事例(最判昭和54.3.23)

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概要

新潟大学法学会 | 論文

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