1.いわゆる強制採尿令状により採尿場所まで連行することの適否(積極) 2.任意同行を求めるため被疑者を職務質問の現場に長時間違法に留め置いたとしてもその後の強制採尿手続により得られた尿の鑑定書の証拠能力は否定されないとされた事例(最決平成6.9.16)

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概要

中央大学法学会 | 論文

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