1.いわゆる強制採尿令状により採尿場所まで連行することの適否(積極) 2.任意同行を求めるため被疑者を職務質問の現場に長時間違法に留め置いたとしてもその後の強制採尿手続により得られた尿の鑑定書の証拠能力は否定されないとされた事例(最決平成6.9.16)
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概要
中央大学法学会 | 論文
- 近代日本と西欧デモクラシ---自由主義と国家主義の相克
- 現代政治と神話-2-
- 現代政治と神話-1-
- 政党の責任の理論
- 中江兆民における「文明開花」の一側面(1)兆民訳『非開化論』とルソ-著『学問芸術論』の比較検討を中心に