家庭裁判所は,抗告裁判所から差戻を受けた事件が先に少年法17条1項2号の観護の措置が採られたものであっても,審判を行うため必要があるときは,改めて同号の観護の措置を採ることができる,とした事例(最決平成5.11.24)

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概要

中央大学法学会 | 論文

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