被告人が,執行猶予の取消事由となる前科の発覚を妨げる目的で他人の氏名を詐称し巧みにその他人であることを装うなどしたために,捜査官が全く不審を抱かず指紋の同一性を確認しなかったことにより,その判決確定前に被告人自身の前科を覚知できなかった場合には,検察官は刑法26条3号による執行猶予の取消請求権を失わないとされた事例(最決昭和60.11.29)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 行刑改革--受刑者処遇の新たな展開 (小特集:司法制度改革の諸相)
- 裁判員制度--主要論点に対する各界の提案・意見
- 少年院--その制度と現状
- 震災時における我が国刑事施設の危機管理体制
- 我が国における外国人受刑者の処遇