1.商法203条2項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人と株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格 2.商法203条2項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人が株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格を有するとされた事例(最判平成2.12.4)
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概要
慶応義塾大学法学研究会 | 論文
- ヒロシマを歩く--慶應義塾大学被爆者調査再訪
- 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例
- 「破産法」石川明
- 比較刑法に関する一考察
- 1.憲法38条第3項にいう「本人の自白」 2.道路交通法第64条第118条第1項第1号のいわゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲