1.上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更 2.指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法478条の適用 3.二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件(最判昭和61.4.11)

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概要

慶応義塾大学法学研究会 | 論文

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