1.上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更 2.指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法478条の適用 3.二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件(最判昭和61.4.11)
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概要
慶応義塾大学法学研究会 | 論文
- ヒロシマを歩く--慶應義塾大学被爆者調査再訪
- 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例
- 「破産法」石川明
- 比較刑法に関する一考察
- 1.憲法38条第3項にいう「本人の自白」 2.道路交通法第64条第118条第1項第1号のいわゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲