代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がきれた場合にその本案訴訟において会社を代表すべき者--訴訟代理人解任無効確認請求事件(最判59.9.28)
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概要
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- 慶応義塾大学法学研究会の論文
- 1985-12-00
慶応義塾大学法学研究会 | 論文
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