1.名誉侵害を理由とする慰藉料請求権と行使上の一身専属性の喪失事由 2.名誉侵害を理由とする破産者の慰藉料請求権が破産終結決定後に行使上の一身専属性を失った場合と破産法二八三条一項後段の適用の有無(最判昭和58.10.6)
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概要
慶応義塾大学法学研究会 | 論文
- ヒロシマを歩く--慶應義塾大学被爆者調査再訪
- 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例
- 「破産法」石川明
- 比較刑法に関する一考察
- 1.憲法38条第3項にいう「本人の自白」 2.道路交通法第64条第118条第1項第1号のいわゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲