1.当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知 2.土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不覆行の責を免る事情にある場合と民法二六六条一項・同二七六条に基づく地上権消滅請求(最判昭和56.3.20)

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概要

慶応義塾大学法学研究会 | 論文

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