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他人の氏名を冒用して交付を受けた略式命令が冒用者に効力を生じないとされた事例(最判昭和50.5.30)
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慶応義塾大学法学研究会の論文
慶応義塾大学法学研究会 | 論文
ヒロシマを歩く--慶應義塾大学被爆者調査再訪
人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例
「破産法」石川明
比較刑法に関する一考察
1.憲法38条第3項にいう「本人の自白」 2.道路交通法第64条第118条第1項第1号のいわゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲
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