手形授受の当事者間において仮執行宣言付支払命令により手形債権が確定した場合と原因債権の消滅時効(最判昭和53.1.23)

スポンサーリンク

概要

慶応義塾大学法学研究会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク