1.民訴法420条1項6号または7号に基づく再審の訴と同項但書 2.民訴法420条2項後段の再審の要件が具備されたと認められた事例 3.牽連犯の公訴時効 4.民訴法420条1項6号または7号に基づく再審の訴と同法424条4項(最判昭和47.5.30)

スポンサーリンク

概要

慶応義塾大学法学研究会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク