1.民訴法420条1項6号または7号に基づく再審の訴と同項但書 2.民訴法420条2項後段の再審の要件が具備されたと認められた事例 3.牽連犯の公訴時効 4.民訴法420条1項6号または7号に基づく再審の訴と同法424条4項(最判昭和47.5.30)
スポンサーリンク
概要
慶応義塾大学法学研究会 | 論文
- ヒロシマを歩く--慶應義塾大学被爆者調査再訪
- 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例
- 「破産法」石川明
- 比較刑法に関する一考察
- 1.憲法38条第3項にいう「本人の自白」 2.道路交通法第64条第118条第1項第1号のいわゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲