起訴後余罪について捜査の必要がある場合検察官等は刑訴法第39条第3項の指定権を行使できるか。検察官等が右の権限があるものと誤信して刑訴法第39条第1項の接見を拒否した場合これに不服のある者は準抗告を申し立てることができるか

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概要

慶応義塾大学法学研究会 | 論文

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