起訴後余罪について捜査の必要がある場合検察官等は刑訴法第39条第3項の指定権を行使できるか。検察官等が右の権限があるものと誤信して刑訴法第39条第1項の接見を拒否した場合これに不服のある者は準抗告を申し立てることができるか
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概要
慶応義塾大学法学研究会 | 論文
- ヒロシマを歩く--慶應義塾大学被爆者調査再訪
- 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例
- 「破産法」石川明
- 比較刑法に関する一考察
- 1.憲法38条第3項にいう「本人の自白」 2.道路交通法第64条第118条第1項第1号のいわゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲