保険金受取人「妻何某」という指定の解釈--生命保険契約において被保険者「妻何某」とのみ表示した保険金受取人の指定の趣旨(最判昭和58.9.8)

スポンサーリンク

概要

北海学園大学法学会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク