昭和五一年改訂自動車保険約款による対人賠償責任保険金請求権の代位行使--交通事故の被害者が加害者に対する損害賠償請求訴訟と併合して保険会社に対し加害者に代位して提起した自動車保険普通保険約款に基づく保険金請求訴訟の許否(最判昭和57.9.28)
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概要
北海学園大学法学会 | 論文
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