判例研究 最高裁判所民事判例研究 民集54巻3号 10. 1 離婚に伴って扶養的財産分与として金銭の給付をする旨の合意がなされた場合、その合意は、民法768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大とされる特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきである。 2 離婚に伴って財産分与と区別して慰謝料として金銭の給付をする旨の合意が為された場合、その合意は、分与配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた部分について、詐害行為取消の対象となる。(平成1

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