1.会計帳簿に不実の記載はないとしても所得金額の大部分を脱漏した確定申告書又は修正申書が数回にわたり提出されていることなどにより国税通則法(昭和59年法律第5号による改正前のもの)68条1項所定の重加算税の賦課要件が満たされるとされた事例(最高裁判決平成6.11.22) 2.確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告書を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例(最高裁判決平成7.4.28)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 地球温暖化問題を考える--幾つかの視点と問題提起
- 社会主義とは何か
- 「工業化とスターリン主義」 (ソヴェト史研究の方法と課題)
- 規制緩和先進国アメリカ訪問で思う--電力マン印象記
- トロッキー『わが生涯』, 栗田勇等訳, 東京, 現代思潮社, 昭和36年(上中下)