1.会計帳簿に不実の記載はないとしても所得金額の大部分を脱漏した確定申告書又は修正申書が数回にわたり提出されていることなどにより国税通則法(昭和59年法律第5号による改正前のもの)68条1項所定の重加算税の賦課要件が満たされるとされた事例(最高裁判決平成6.11.22) 2.確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告書を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例(最高裁判決平成7.4.28)

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