家庭裁判所において請求異議の訴えを損害賠償請求の訴えに交換的に変更することが申し立てられた場合には,家庭裁判所は,訴えの変更を判断する権限を有し,適法であれば,訴えの変更を許したうえ,新訴を管轄裁判所に移送すべきである(最判平成5.2.18)
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概要
法学協会事務所 | 論文
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