「遺産は一切の相続を排除し,全部を公共に寄与する」との遺言が,法定相続人に遺産を取得させず,遺言者の意図した公益目的を達成できる団体等へ遺産全部を包括遺贈する趣旨であるとして有効とされた事例。 前記のような遺言を執行するに際して,受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言が有効とされた事例。 相続人が相続を原因として遺産である不動産に所有権移転登記を経由したことは前記遺言の執行を妨げるべき行為にあたるとして遺言執行者に抹消登記請求を認めた原審の判断を是認した事例。(最判平成5.1.19)
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概要
法学協会事務所 | 論文
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4・完)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(3)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1)日米独比較による均等論の解明
- 遺留分制度の再検討(10・完)